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介護認定について
訪問介護を利用するには介護認定か障害者認定を受けなければいけません。
介護認定を受けることのできる人は、住所をお持ちの第1号被保険者又は、第2
号被保険者となります。介護保険の被保険者のうち、第1号被保険者は、65歳
以上の方を指します。第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で医療保険加入
者の方を指します。第2号被保険者の方は、初老期の痴呆、脳血管疾患などの
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16種類の疾病(特定疾病)により要
介護状態や要支援状態になった場合にサービスが利用できます。
(障害者認定については、この規定ではありません。)
認定を受けるためには、市町村に認定申請をします。
そして、認定申請を通過すると介護認定を受けることとなります。
その後ケアプランを作成しますが、介護保険事業者(ケアマネージャー)に作成
依頼をするか、ご自分、又はご家族の方で作成するという2通りあります。
ここまで来たらサービスの利用開始となります。